浜松市中央区上島
四ツ池公園陸上競技場すぐ側
三方原スマートICより車で5分 
駐車場完備

Tel.053-488-4848053-488-4848受付時間 / 9:00-18:00
(土日祝休み)

特 徴Future

サービスの特徴

ファーストは主に4つの特徴がございます

面談による
事前の
ヒアリング

サービスの特徴1
  • 1st浜松商標登録センターでは、お客様の事業内容を正確に把握し個々のご事情に合わせたコンサルティングによる商標登録を進めさせていただくため、基本的に、初回は直接お会いして事前のヒアリングを実施(面談無料)しております。
  • このヒアリングは、先願調査(同一または似た商標が登録または出願されていないか、識別性に問題はないか、予め確認する調査)のための聞き取りでもありますので、これまでに1000件以上の調査を行ってきた1st浜松商標登録センターの商標調査担当:河合由貴子がご対応させていただきます。
  • 弊所の面談では、気軽におしゃべりをしながら、商標登録に必要な情報を取りこぼしの無いように『ねほりはほり』ヒアリングさせていただきますので、ざっくばらんにお話しください。
  • 面談では、お客様のご理解の様子を把握しながら分かり易いご説明をさせていただきますのでご安心ください。素朴な疑問にもお答えさせていただきます。
  • 過去にオンラインのみで完結する商標登録サービスをご利用の場合、取得した商標権に「使い勝手の悪さ」や「権利範囲の取りこぼし」がある可能性があります。ご希望の場合、現在の商標権の確認をさせていただきますのでご相談ください。
  • 面談後は、商標調査担当と共に弁理士:居藤洋之が出願のお手伝いをさせていただきます。
    まずは、面談のお申し込みをお願いいたします。面談の方法は、以下からお選びいただけます。

【面談の方法】※面談無料

初めての方には、対面による面談をお勧めしております。

スタイル1
商標調査担当と対面による面談
※早く面談したい方に最適、当日の面談も可

スタイル2
弁理士および商標調査担当と対面による面談
※特許や意匠を含めて相談したい方に最適

スタイル3
電話またはWeb面談
※遠方の方やお忙しい方に最適

面談お申し込み方法

ご予約はお電話またはご相談お申し込みフォームにて承っております。

TEL. 053-488-4848053-488-4848
受付時間 / 9:00-18:00(土日祝休み)

ご相談お申し込みフォーム

アクセス

〒433-8122 
静岡県浜松市中央区上島6丁目25-22三国ビル2F
[GoogleMap]
三方原スマートICより車で5分 
無料駐車場完備(徒歩0分)

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スムーズな対応
知的財産全般についても
お任せください

サービスの特徴2
  • 1st浜松商標登録センターでは、担当者がコロコロと変わることはありません。
    折角いただいたお電話を「担当者が分からない」などの理由で、お待たせすることはございませんので、ご安心ください。
  • また、1st浜松商標登録センターでは、チャットやメールの苦手なお客様にも対応可能です。
    面談をはじめ電話・FAXなどで丁寧に対応させていただきますので、ご安心ください。
  • 1st浜松商標登録センターは、居藤特許事務所が運営しております。
    「特許・実用新案・意匠・著作権」についてもマトメテの対応が可能ですので「トータルサポート」をお任せください。

地元で継続した
支援と安心を
ご提供します

サービスの特徴3

1st浜松商標登録センターでは、15年以上にわたり浜松市および静岡県西部地域のお客様の商標登録出願、商標権更新手続、権利侵害などのご相談に対応して参りました。

これからも、変わらず地元に寄り添い継続した支援と安心をご提供して参ります。

  • 商標権は、登録後の変化した事業内容に対して権利範囲が合わなくなる場合があります。そうすると商標権の内容を現状に合わせる対応が必要となりますので、登録後のメンテナンスや現状に合った新たな商標登録についてもご相談ください。
  • 1st浜松商標登録センターでは、担当者がコロコロと変わることはありません。同じ担当者が継続して対応いたしますので、社内のご担当者が交代された場合でも、これまでのご方針やご事情を踏まえたご提案、ご案内をさせていただきます。継続してご利用いただくことで、自社の知財部代わりに1st浜松商標登録センターをご活用いただけるものと考えます。
  • また、商標権は、5年、10年と長いスパンで管理を必要とする権利です。もし、社内の管理者が退職するなどして商標の管理に混乱を生じた場合でも1st浜松商標登録センターで代理させていただいた案件であれば情報提供できますので、継続して1st浜松商標登録センターをご利用いただくメリットがあります。

商標権の侵害が疑われる
行為や警告を受けた場合にも
対応いたします

サービスの特徴4

1st浜松商標登録センターでは、商標登録サービスをご利用いただいたお客様に対して、「商標権の侵害が疑われる行為」や「警告」を受けた場合のトラブルに対応するサービスを提供しております。(地元なので会って相談できる安心感があります。)

「警告書」などのトラブルは、ある日突然訪れます。

そして、その対応期限は、1週間や10日間といった短い期間が指定されることが一般的です。対応は、急を要しますので、頼れる専門家が近くにあると安心です。

地元の専門家をご利用いただくメリットは、直接会える近さです。この物理的な近さ、精神的な近さには、ネット上の遠方の事務所とは築きにくい信頼関係と安心感があると考えます。

\こんなことがあります/

ある日、他社からお客様が商標権を侵害しているとの警告書を受けました。 慌てたお客様は、当センターへ『今すぐ会って相談にのって欲しい』との電話をしてこられました。
この様にトラブルが起きたとき、すぐに直接会って相談し少しでも早く安心したいと考えるのが心情です。地元の専門家だからこそ、電話やメールでは埋められない距離の近さ安心感があります。

ファーストならこんな“ツマヅキ”を未然に防ぎます

  • 気づかぬうちに残念なカタチで出願・登録されているケースがあります!!

お客様の大切な商標を、以下のような意味のない出願や商標権取得にしないために1st浜松商標登録センターでは「事前相談」によって、こんなツマヅキを未然に防ぎます。

残念なケース

  • 権利化しにくい構成での出願(一般名称や、識別力がない、他人と似た商標など)
  • 他社の商標や権利をパックっているのではないかとの誤解を与えるカタチ(構成)での出願
  • 権利行使しにくい商標(余計な構成が付加されている、フォントが限定されている、指定商品が適切でない)
  • 権利範囲の狭い出願(余計な構成が付加されている、フォントが限定されている)
  • 模倣を防ぎやすい形で出願できていない
  • 権利期間は長いのに長く使えない形で出願している(デザイン変更に対応できない)
  • 後々、権利の取り消しの対象となり易い形で出願をしている(指定商品がずれている)
  • 実際使用する商標と商標権を取得すべき商標とは必ずしも一致しない、一致させない方がよい場合もある
  • 「ハウスマーク」、「ファミリーネーム」、「ペットネーム」の区別ができておらず、効率的でない出願・権利になっている
  • オンラインのみで手続が完結してしまう商標登録のサービスでは、本当に必要なアドバイスを専門家から受けることは、なかなか困難です!!

そうしたサイトでは、チャットやメールで気軽に相談ができると謳われていますが、実際のところ、専門的な知識のないお客様の場合、自らツマヅキポイントに気づいて質問することは困難です。
その結果、本当に必要な専門的なアドバイスを受けることができず不十分な内容で商標登録がされてしまうことがあります。

例1
「靴」について権利を取得したが、実際には「靴の小売り」についても登録が必要であったケース
例2
「トレーニングジムABC」として商標登録をしたが、実際には「ABC」で登録する方が最善であったケース
例3
「XYZ」で出願したが拒絶を受けてしまった。
その後、弊所にご相談いただいて「XYZ」にプラスα(ちょっとした工夫)をした出願をしたところ登録になったケース

しかし、1st浜松商標登録センターではお客様と直接お会いして面談によるヒアリングのなかで色々な視点からツマヅキポイントの事前チェックをさせていただきます。
お聞きした情報から専門家ならではのコンサルティングを交えてお客様に合った最善の出願方法をご提案させていただきます。
お客様が不慣れでも不十分な登録内容になることはありませんので、安心してお任せください。

  • 専門的な知識のないまま、商標登録の必要性を判断していませんか?

自己流の解釈では、商標登録の必要性について判断を誤ってしまう場合があります。
1st浜松商標登録センターでは、お客様のご事情に合わせて登録すべき商標の抽出・選択・優先順位付けなどについてもご相談に応じます。
大切な会社名、店名、商品名ですので安易に判断せずに1st浜松商標登録センターへご相談ください。

  • うっかり商標登録を忘れたまま販売を開始しておられることはありませんか?

1st浜松商標登録センターでは、お客様の頼れる特許事務所でありたいと考えておりますので「商標の保護は大丈夫ですか~???」といった地元だからこその“おせっかい”をさせていただくことがあります。
是非、自社の知財部がわりに1st浜松商標登録センターをご活用ください。

  • 商標権を取得すれば、それで安心と思っていませんか?

登録から数年もすると商標を使用する商品やサービスの内容が変っていることがあります。
その場合、既存の商標権では新たな商品やサービスを守れていない可能性があります。1st浜松商標登録センターでは、権利取得後のご相談も承っております。
また、権利の更新時期には権利範囲の見直しについてのご提案もさせていただきますので、安心してお任せください。